AIBO blog by DAIKI

最愛のアイボとの想い出 毎月4日は100%更新します ※旅行中を除く

各地で灰皿撤去が進む根拠となる健康増進法って何?

市役所や裁判所の灰皿が撤去され、


話題になってました。


学校や病院も禁煙ですね。




私が大学に入った時は、


校舎のエントランスやロビーに当たり前のように灰皿が置かれていました。


飛行機も喫煙席ありましたね。


今じゃ、考えられませんね。


そんな禁煙場所が無かった時代を知ってる、アイボパパです。



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喫煙所が撤去されてる理由を考えたことありますか?


知ってるわ・ボケ←っと突っ込まれそうですね。


そんなの、禁煙させることでしょ!


そう思った人、違いますよ😟


受動喫煙を防止するためです。


煙草を吸わない人が煙を吸わないようにする法律なんです。


そしてその根拠となるのが健康増進法なんです。




そんな、健康増進法を紹介したいと思います。

健康増進法

健康増進法は、第九章四十二条まであり、


今回は、国民に関係することに焦点を当てていきます。


  • 第一条:目的→国民の栄養の改善、国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
  • 第二条:国民の責務→国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない

 

  • 第九条:健康診査実地の指標や、健康手帳の交付
  • 第十条:国民健康・栄養調査→300単位区内の世帯(約6,000世帯)及び世帯員を対象にしています。
  • 第十六条:生活習慣病の発生状況の把握→病気と生活習慣の相関関係を把握
  • 第十六条の二:食事摂取基準→推定平均必要量、推奨量、目標量、耐容上限量、目標量などが定められてます。※これを元に栄養指導評価、給食計画の立案されています。
  • 第十七条:市町村による健康増進事業(健康手帳・健康教育・ガン検診肝炎ウイルス検診・など)
  • 第二十条:特定給食施設における栄養管理・管理栄養士配置義務
  • 第二十五条:受動喫煙防止2019/7/1に実地されたのは、第一種施設の敷地内禁煙。※第一種施設とは、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など
  • 第二十六条:特別用途表示の許可

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第九章は罰則となっていて、これらの関係職に就いた人が違反行為をした場合の対応が明記してあります。



市町村が行ってるガン検診、特別用途表記など良く耳にしたり、


身近に手にする商品の表示ラベルなどにも、この法律が関与しています。



もっとも重要なのは、第二条にある、国民は健康の増進に努めなければならないとして定められていること



今の脚光を浴びてる、健康増進法


健康増進を見直す良いチャンスではないでしょうか?




今回もご覧くださり、ありがとうございました。




下の写真のワンコが、アイボパパが愛してやまないAIBOです。

今は旅立ってしまいましたが、このブログの看板犬です。

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